健康コラム
保健師コラム
vol.53 定期健康診断はいつまでに実施すれば良いのか?疑問を解決!
春を迎え、新しい社員を迎えた企業も多いかと思います。また、毎年実施される職場での健康診断もスタートし人事総務の方は企画・手配・実施と慌ただしい時期かもしれません。労働安全衛生規則 第44条により年1回の実施が義務づけられている定期健康診断について、ご質問の多かった事項を本コラムにて説明していきます。
疑問①健康診断にも種類があるの?
健康診断の種類は主に以下の図の通り義務づけられています。
一般健康診断とは労働安全衛生法第66条1項で定められ、労働者の健康障害(主に生活習慣病)を調べる目的で実施します。それに対し、特殊健康診断とは労働安全衛生法第66条2項で定められた有害な業務を行う労働者に対して業務の影響で健康障害を起こしていないかを調べる目的で実施されます。
疑問②定期健康診断はいつ受ければいいの?
年1回という決まり以外は特に時期の指定はありませんので繁忙期等避けて社員が受診しやすくしたり、また、近年テレワークの普及から自宅近くの医療機関で受けられるようにしたりするなど工夫が必要でしょう。
疑問③産休・育休を取っている社員には定期健康診断は受けさせるべき?
定期健康診断については申し出があれば受けさせるべきですが、会社側が強制することはできません。ただし、復職後は速やかに受診してもらいましょう。
健康診断は受診したあとも大事!
定期健康診断実施後50人以上の事業場に関しては速やかに結果を労働基準監督署へ報告しましょう。
また、健診の結果に書いてある「総合判定」とは別に産業医による「就業判定」が必要です。社員が今の業務を行える健康状態かどうかの判定は非常に大事になります。必ず行うようにしましょう。
その他「健康診断の結果の見方がわからない」「結果が悪い社員がいて心配だ」「健診結果の改善のためのアドバイスが欲しい」などお困りのことがありましたら、産業衛生サポートでは企業の要望に沿ったプランもご用意が可能です。また、健康診断のアウトソーシングのサービスも承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
文:保健師 立川
参考(2022年3月 閲覧)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo52_1.html)
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担当 立川保健師 安田保健師
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