健康コラム
クローズアップ
vol.45 産業保健関係助成金を活用した職場の健康づくり Part2. ~事業場における労働者の健康保持増進計画助成金~
今回のコラムではVol44「産業保健関係助成金を活用した職場の健康づくり~令和3年度版助成金5選!~」でご紹介した「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」の具体的な申請条件等を詳しくお伝えしていきます。
産業保健関係助成金の中で最も新しく、令和2年「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正により令和3年度から開始された助成金です。各事業場の状況に適した運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導などの取り組みを実施し「継続的かつ計画的に心身両面にわたる健康保持増進対策を推進する」事が目的です。
助成金を受けるには?
◆事業者の要件◆
① 労働者を雇用している法人・個人事業主であること
② 労働保険適用事業場であること
◆取組の要件◆
① 下記(1)~(4)全てについて記載された健康保持増進計画を作成すること
(1)健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
(2)健康保持増進計画の期間に関する事項
(3)健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
(4)申請する措置が「研修等」の場合のみ、研修受講者が携わった措置 (例:受講した研修名及び研修内容)
②作成した計画に基づき、労働者に対して「健康測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれ
かの措置を実施すること
◆助成金額◆
1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます
◆取組期間◆
令和3年4月1日~令和4年3月31日
◆申請期間◆
令和3年6月11日~令和4年6月30日
取り組む措置とは?
労働者に対する「健康測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」いずれかの措置を実施し、その費用が助成されます。以下に、措置内容と例をご紹介します。
健康測定
●健康測定(生活状況調査・医学的検査・運動機能検査等)
●歯科検診(歯科医師等を事業場に呼んで実施した場合、または集団で実施した場合)
次の全ての項目を満たしている事
①労働者に対する健康測定・歯科検診である。②法的義務のもの(定期健康診断等)ではない。③がん検診(市町村・健康増進法)ではない。④生活習慣病予防検診(協会けんぽ)ではない。⑤集団で実施している(治療ではない)
健康指導
●運動 ●メンタルヘルスケア ●栄養
●口腔保健 ●睡眠・喫煙・飲酒などの生活習慣
次の全ての項目を満たしている事
①労働者に対する健康指導である。②医師・歯科医師・保健師等、健康保持増進に関わる知見を有する国家資格所有者・労働衛生機関・中央労働災害防止協会・地域の医師会や歯科医師会・地方公共団体・スポーツクラブ等(フィットネスクラブ・総合型地域スポーツクラブ)のいずれかが実施している。
弊社では、産業保健師によるサービスをスポットでも承っております。
SES産業保健師サービス
企業様のご状況や、申請をお考えの助成金に合わせてご提案させていただきます。まずはお問い合わせにてご相談ください。
研修など
●研修対象
産業医・保健師・看護師・衛生管理者・衛生推進者・安全衛生推進者・人事労務管理スタッフ・運動指導者・ 運動実践担当者・心理相談担当者・産業栄養指導担当者・産業保健指導担当者
●実施者
労働衛生機関・中央労働災害防止協会・スポーツクラブ等(フィットネスクラブ・総合型地域スポーツクラブ)・地域の医師会や歯科医師会・地方公共団体
【注意】保険診療や法令で実施する事が義務付けられている場合、また健康保持増進の内容について他の助成金等を申請・受給している場合は助成対象外です。
申請までの流れ
おわりに・・・
今回紹介した助成金は従業員個人へのアプローチ、人事労務管理スタッフやメンタルヘルス担当者等への育成研修などが選べますね。自社の課題をしっかりと把握し、どんな取り組みであれば従業員の健康が維持・向上できるか検討し、「継続」できる内容で取り組んでみて下さい。
申請=助成が受けられるというものではなく、労働者健康安全機構によって審査を行い決定されます。
申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがHP上にも掲載がありますのでご注意ください。
また、取り組み措置の紹介はあくまでも一例です。申請において不安な事は労働者健康安全機構へ確認をお勧めします。
参考(2021年8月 閲覧)
・独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)
(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1944/Default.aspx)
・厚生労働省 職場における心とからだの健康づくりのための手引き
2021 年3月 ~事業場における労働者の 健康保持増進のための指針~
(https://www.mhlw.go.jp/content/000747964.pdf)
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健康経営アドバイザー 鈴木
SESのトータルサポート