健康コラム
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vol.46 産業保健関係助成金を活用した職場の健康づくり Part3. ~小規模事業場産業医活動助成金~
近年、従業員の健康やメンタルヘルス対策が多くの企業で重要なテーマになっており、弊社でも「産業医・産業保健活動」について問い合わせが多くなってきています。
50人以上の従業員がいる事業場であれば産業医の選任は義務ですが、50人以下の事業場は取り組みたくても費用の問題が生じ実施できていないのではないでしょうか。人数の少ない小規模事業場だからこそ、産業保健体制の整備が難しい面があります。
そんな小規模事業場が対象である助成金について、今回は紹介していきます。
企業にとって従業員の健康管理やメンタルヘルス対策によるモチベーションの向上は、企業の生産性を考える上でもとても重要です。
助成金を活用して、体制の整備を考えてみてはいかがでしょうか。
小規模事業場産業医活動助成金とは
小規模事業場が産業医や産業保健師を取り入れ、実際に活動した費用が助成される助成金事業です。活動内容によって「①産業医コース」「②保健師コース」「③直接健康相談環境設備コース」の3つに分かれます。
◆事業者の要件◆
・小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
・労働保険適用事業場であること
◆助成金額◆
6ヶ月以上の継続的な産業保健活動の費用に対して、100,000 円を上限に支給されます
3つのコースを併用して申請が可能のため助成金最大60万円が受けられます
◆取組期間◆
令和2年11月~令和4年3月
◆申請期間◆
令和3年5月~
①産業医コース・②保健師コース
◆取組みの要件◆
・平成 29 年度以降に産業医または平成 30 年度以降に保健師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること。
・産業医(保健師)が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
・産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
SESでは、助成金の要件と合わせたプランのご提案やオンライン保健師サービスの提供も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
SESの保健師サービス
◆取組みの流れ◆
※2回目の申請は②~⑤を繰り返し行う
③直接健康相談環境設備コース
◆取組みの要件◆
・産業保健活動に係る契約に、契約した産業医(保健師)に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成 30 年度以降新たに締結していること
・労働者へ産業医又は保健師と労働者が、事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること
・産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
◆取組みの流れ◆
※2回目の申請は②~④を繰り返し行う
おわりに・・・
労働者の健康管理等を効果的に行うために、医学に関する専門的な知識を持つ産業医や産業保健師の助言・指導を受ける体制の構築をご検討されてみてはいかがでしょうか?
SESでは産業医の紹介や保健師による健康サポートのサービスを行っており、助成金の要件と合わせたプランもご提案可能です。
申請=助成が受けられるというものではなく、労働者健康安全機構によって審査を行い決定されます。
申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがHP上にも掲載がありますのでご注意ください。
また、取り組み措置の紹介はあくまでも一例です。申請において不安な事は労働者健康安全機構へ確認をお勧めします。
参考(2021年10月 閲覧)
・小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
(https://www.johas.go.jp/tabid/1961/Default.aspx)
・小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
(https://www.johas.go.jp/tabid/1963/Default.aspx)
・小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1965/Default.aspx)
・健康て゛活力ある職場つ゛くりのために 小規模事業場産業医活動助成金 産業医コース・保健師コース
直接健康相談環境整備コース か゛皆さまを応援します!(労働者健康安全機構)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000347152.pdf)
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健康経営アドバイザー 鈴木
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