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vol.19 労基署の調査について②

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vol.19 労基署の調査について②

前々回のコラムに続き、労働基準監督署の調査に関して、調査後の流れと報告書についての情報を収集しましたので、今回は交付される書類の種類毎に分けてご紹介したいと思います。


是正勧告書

是正勧告書は、労働基準監督署の調査の結果、法令違反があった場合に交付されるものです。違反事項と是正期日が記されており、交付を受ける際には、受領日、受領者職、受領者氏名などの署名捺印が必要になります。
是正勧告は、行政処分ではなく行政指導であり、法的な強制力はありません。しかし、法令違反だと指摘されている以上、それを繰り返し是正しない場合はあまりにも悪質だと判断され、書類送検される可能性もあるとのことです。
行政指導とはいえ真摯に受け入れて、期日内にしっかり改善報告することが肝要です。できれば、担当監督官に直接手渡しをして説明するぐらいの丁寧な対応が良さそうです。


指導票

指導票は、労働基準監督署の調査の結果、労働法令に違反する事実は確認できないものの、改善することが望ましい事項があった場合に交付されます。
こちらも是正勧告と同じく行政指導で、交付の際に署名捺印が必要なのも同じです。また、改善状況を報告するよう記載されていますので、是正勧告書同様の誠実な対応が必要だと思われます。


使用停止等命令書

使用停止等命令書は、労働基準監督署の調査の結果、施設や設備の不備や不具合で労働者に緊迫した危険があり、緊急を要すると判断した場合に交付されます。
行政処分ですので法的強制力と罰則があります。是正勧告書や指導票とは異なり、労働基準監督署長の名前で交付されます。


是正(改善)報告書

是正(改善)報告書は、労働基準監督署の調査の結果、是正勧告書、指導票、使用停止等命令書に記載されている事項について、是正や改善した状況を報告するために作成します。
書式は監督官から手渡しされるケースもありますが、様式が合っていればword等で作成しても構わないそうです。記入欄はそれほど書き込めないので、添付資料を例示しながらわかりやすくまとめるといいとのことでした。
郵送等のやり取りだと監督官から後々電話等で説明を求められることもあるそうなので、持参して直接監督官に説明されることを推奨します。


まとめ

是正期日に関しては、各書面の交付時に監督官と協議して設定されるケースも多いようです。最も大事なことは、期日内での報告だと思います。諸事情で間に合わない場合でも、経過報告として本書式を活用して担当監督官に持参し説明することが必要でしょう。報告期日の延長や経過報告などの必要措置を講じてくれると思います。

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