健康コラム
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vol.47 産業保健関係助成金を活用した職場の健康づくり Part4. 50人未満の事業場対象 ~ストレスチェック実施促進のための助成金~
50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施は努力義務のため行わなくても法律違反になりません。しかし、規模の小さい事業場であるほどメンタルヘルス不調を発症すると、長期の休職や退職に至ることもあり他の労働者への影響が大きく出てしまいます。出来るだけ実施することが望ましいことから、国では様々な支援を行っており、その一つが助成金です。メンタルヘルス対策を進める上で、ストレスチェックの導入は特に有効な手段であり、本助成金を利用した場合、費用を抑えて取り組むことが可能です。
助成金を活用し産業衛生サポートでストレスチェックを実施する場合の料金表も掲載しております。是非最後までご覧ください。
ストレスチェック実施促進のための助成金とは
事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、またストレスチェック後の医師による面接指導を実施した場合に事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
◆事業場の要件◆
・労働者を雇用している法人・個人事業主であること
・労働保険の適用事業場であること
・常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること
◆助成金額◆
・ストレスチェックの実施費用 1従業員につき500円(税込)
・ストレスチェックに係る医師による活動費用 1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)3回まで
◆取組期間◆
令和3年4月1日~令和4年3月31日
◆申請期間◆
令和3年5月18日~令和4年6月30日
取組みの流れ
助成金を利用し産業衛生サポートで実施する場合の料金表
産業衛生サポートでストレスチェックを実施する場合、下記表のピンク色の部分が助成の対象となります。
(助成対象以外の項目と、消費税は事業者様のご負担となります)
おわりに・・・
ストレスチェックは労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防ぐために実施します。そのために、労働者自身のストレスへの気付きを促すこと、また職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることが必要となります。実施して終わりではなく、評価結果を基に事業者が主体的に改善することが求められます。
産業衛生サポートでは、ストレスチェックの導入支援のサポートや、医師による事後措置の相談も対応しております。まずはお気軽にお問合せください。
申請=助成が受けられるというものではなく、労働者健康安全機構によって審査を行い決定されます。申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがHP上にも掲載がありますのでご注意ください。また、取り組み措置の紹介はあくまでも一例です。申請において不安な事は労働者健康安全機構へ確認をお勧めします。
参考(2021年11月 閲覧)
<厚生労働省>
■労働者健康安全機構 令和3年度「ストレスチェック」実施促進のための助成金
(https://www.johas.go.jp/tabid/1952/Default.aspx)
■労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf))
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健康経営アドバイザー 鈴木
SESのトータルサポート